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↓↓事故8対2治療費は誰が払う?・相手保険と自費の割合を詳しく解説
事故8対2で治療費は誰が払う?
相手保険と自費の割合について詳しくご紹介します。
こんなお悩みはありませんか?
・「交通事故の過失が2割でも、治療費は全額自己負担なの?」
・「相手の保険ってどこまでカバーしてくれるの?」
・「自分の保険は使える?健康保険や人身傷害ってどう違うの?」
確かに、交通事故の治療費がどこまで誰に請求できるのか、
わかりづらくて不安になりますよね。
そこで、**「事故の過失割合が8対2」の場合、
治療費は誰がどのように負担するのか?**
について調べてみました。
この記事でわかること
・過失割合が8対2でも治療費が全額請求できる理由
・自賠責保険と任意保険の支払いの順序
・自分の健康保険や人身傷害保険の使い方と注意点
結論(お悩みに対する答え)
・過失が2割あっても、治療費は基本的に相手の保険で全額カバーされる
・慰謝料や休業損害は過失分が差し引かれるが、治療費は減額されない
・人身傷害保険があれば、過失割合に関係なく治療費を満額補償してもらえる
事故後の治療費で損をしないためにも、
治療費の支払いの仕組みや保険の使い方について
さらに詳しくご紹介します。
ぜひ、記事本文をご覧ください。
結論の詳細
・事故8対2 治療費は誰が払う?
・相手保険と自費の割合を詳しく解説
交通事故で**過失割合が「8(相手):2(自分)」**となった場合、
治療費は誰が、どのような割合で支払うことになるのでしょうか?
以下で、実際の保険制度のしくみに基づいて
詳しく説明します。
【1】基本ルール:治療費は原則「加害者側の自賠責+任意保険」で支払われる
・自賠責保険(強制加入)…最大で120万円までの治療費をカバー
・任意保険(対人賠償)…自賠責で足りない分をカバー
つまり、あなたが被害者側(過失2)なら、
まずは相手の自賠責保険→その後、任意保険という順に支払われます。
【2】過失割合による自己負担の影響は?
実は治療費そのものには過失割合の影響は出ません。
理由は以下の通りです。
→ 治療費は「現実にかかった費用」であるため、減額されない
例:あなたの治療費が合計100万円だったとしても、
相手が8割悪くても、2割悪くても、100万円まるごと請求できます。
※ただし、自賠責保険の範囲内であることが前提です。
【3】過失割合の影響が出るのは「慰謝料」や「逸失利益」
過失割合が影響するのは、次のような賠償項目:
慰謝料
休業損害
逸失利益(後遺症が残った場合など)
これらについては、あなたに2割の過失がある場合、その分が減額されます。
例:慰謝料100万円 → 2割過失 → 支払いは80万円
【4】あなたが使う保険(健康保険・人身傷害保険)
● 健康保険を使う場合
相手側保険会社がすぐ支払わないケースでは、自分の健康保険を使って先に治療を進めることができます。
のちに「求償」(あとで相手の保険会社に請求)されます。
● 人身傷害補償(自分の任意保険)
自分に過失があっても、自分の契約で過失関係なく満額補償されるタイプの保険です。
過失割合に関係なく安心して治療費をカバーできます。
【5】治療費の支払いでトラブルにならないために
必ず診断書をもらい、通院記録をしっかり取る
健康保険を使った場合は領収書を保存する
自分の保険(人身傷害・弁護士特約など)を確認しておく
相手の保険会社と話すときは、会話記録や書類を残す
まとめ
項目 支払う人・保険 過失割合の影響
治療費 相手の自賠責→任意保険 基本的に影響なし
慰謝料など 相手の任意保険 過失分減額あり
健康保険使用 自分の保険→求償可能 間接的にカバー
人身傷害保険 自分の任意保険 影響なし(満額支給)
〜まとめ
結論を簡単におさらい
相手の保険会社と話すときは、会話記録や書類を残す
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